大阪私立学校校医会 会則
第1章 名称及び事務所
第1条
本会は、大阪私立学校校医会と称し、事務所を会計理事宅におく。
第2章 目 的
第2条
本会は、大阪府下における、私立学校保健の推進に寄与するをもって目的とする。
第3章 事 業
第3条
本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.学校保健の向上普及および指導
- 2.学校保健に関する調査研究
- 3.学校保健に関する講習会及び講演会の開催
- 4.会報等の刊行
- 5.目的を同じくする他の団体との提携
- 6.以上の目的を達成するために委員会を持つことができる
第4章 組 織
第4条
本会は、大阪府下における、私立幼・保・小・中・高等学校の校医をもって組織する。
第5条
本会は、次の団体と提携する。
- 1.大阪府学校医会
- 2.大阪府学校保健会
- 3.大阪私立学校保健会
- 4.大阪府医師会学校医部会
- 5.大阪府教育委員会
第5章 役 員
第6条
本会は下記の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副 会 長 3名
- 常任理事 若干名
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
第7条
本会に名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。
第8条
役員には次の方法により選出する。
- 1.すべての役員は互選又は話し合いにより選出する。(当分の間)
- 2.名誉会長・顧問及び参与は常任理事会により会長が委嘱する。
第9条
- 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は本会の運営にあたり、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 3.常任理事は本会の常務を行い、緊急事項を処理する。
- 4.理事は本会の会務を協議し、本会の運営にあたる。
- 5.監事は本会の経理を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 6.名誉会長・顧問及び参与は会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
第10条
本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 1.名誉会長・顧問及び参与は委嘱した会長の任期と同じくする。
第6章 会 議
第11条
会議は下記のとおりとする。
- 1.常任理事会
- 2.理事会
- 3.委員会
- 4.総会
第12条
会議は下記のとおりとする。
- 1.常任理事会・理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、会長は議長となり、本会の事業を協議し、その他必要な事項を処理する。
- 2.総会は会長が招集し、本会の会務を報告する。
総会は会員の過半数の出席をもって成立する。
第13条
すべての会議の議事は出席者の過半数で決する。
第7章 会 計
第14条
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第15条
本会の会員は、会費として年額5000円を寄付するものとする。
第16条
会費の徴収は、納付期間中に(10月中とする)会計理事に納付するものとする。
第17条
会費のその他の収入は、銀行預金とし、帳簿は会計理事が保管する。
第18条
本会の会計年度は、5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第8章 設 立
第19条
本会の設立年月日は平成4年7月1日とする。
第9章 付 則
第20条
役員の交代は5月31日とする。
第21条
この会則は平成5年7月31日から施行とする。