大阪私立学校校医会

大阪私立学校校医会 会則

第1章 名称及び事務所

第1条

本会は、大阪私立学校校医会と称し、事務所を会計理事宅におく。

第2章 目 的

第2条

本会は、大阪府下における、私立学校保健の推進に寄与するをもって目的とする。

第3章 事 業

第3条

本会は、目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 1.学校保健の向上普及および指導
  2. 2.学校保健に関する調査研究
  3. 3.学校保健に関する講習会及び講演会の開催
  4. 4.会報等の刊行
  5. 5.目的を同じくする他の団体との提携
  6. 6.以上の目的を達成するために委員会を持つことができる

第4章 組 織

第4条

本会は、大阪府下における、私立幼・保・小・中・高等学校の校医をもって組織する。

第5条

本会は、次の団体と提携する。

  1. 1.大阪府学校医会
  2. 2.大阪府学校保健会
  3. 3.大阪私立学校保健会
  4. 4.大阪府医師会学校医部会
  5. 5.大阪府教育委員会

第5章 役 員

第6条

本会は下記の役員をおく。

  • 会  長 1名
  • 副 会 長 3名
  • 常任理事 若干名
  • 理  事 若干名
  • 監  事 2名

第7条

本会に名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。

第8条

役員には次の方法により選出する。

  1. 1.すべての役員は互選又は話し合いにより選出する。(当分の間)
  2. 2.名誉会長・顧問及び参与は常任理事会により会長が委嘱する。

第9条

  1. 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 2.副会長は本会の運営にあたり、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 3.常任理事は本会の常務を行い、緊急事項を処理する。
  4. 4.理事は本会の会務を協議し、本会の運営にあたる。
  5. 5.監事は本会の経理を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
  6. 6.名誉会長・顧問及び参与は会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。

第10条

本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  1. 1.名誉会長・顧問及び参与は委嘱した会長の任期と同じくする。

第6章 会 議

第11条

会議は下記のとおりとする。

  1. 1.常任理事会
  2. 2.理事会
  3. 3.委員会
  4. 4.総会

第12条

会議は下記のとおりとする。

  1. 1.常任理事会・理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、会長は議長となり、本会の事業を協議し、その他必要な事項を処理する。
  2. 2.総会は会長が招集し、本会の会務を報告する。
    総会は会員の過半数の出席をもって成立する。

第13条

すべての会議の議事は出席者の過半数で決する。

第7章 会 計

第14条

本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第15条

本会の会員は、会費として年額5000円を寄付するものとする。

第16条

会費の徴収は、納付期間中に(10月中とする)会計理事に納付するものとする。

第17条

会費のその他の収入は、銀行預金とし、帳簿は会計理事が保管する。

第18条

本会の会計年度は、5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

第8章 設 立

第19条

本会の設立年月日は平成4年7月1日とする。

第9章 付 則

第20条

役員の交代は5月31日とする。

第21条

この会則は平成5年7月31日から施行とする。